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アルゼンチン、漁船近代化優遇措置を国内で60%超を再建造した船舶に拡大
アルゼンチン農牧漁業事務局は決議第190/2026号により、漁船近代化制度における特定船舶の代替に関する優遇措置を、国内で60%超を再建造した漁船にも適用拡大した。
アルゼンチン農牧漁業事務局は、漁船近代化制度における特定船舶の代替に関する優遇措置を、国内で60%超を再建造した漁船にも適用拡大した。この措置により、こうした再建造船舶は、規制された条件の下で漁獲能力の増加が認められる関連規定の対象となる。
Pescareの報道によると、この措置は決議第SAGYP 190/2026号により定められ、Sergio Iraetaが9月30日に署名し、10月5日に官報で公布された。決議は決議第SAGYP 194/2019号の第5条、第6条、第7条の適用範囲を拡大するもので、これらの条項が定める割合および条件は変わらず、変更点は同制度を適用できる船舶の範囲にある。
報道によると、第5条は最高1%の増加を定めているが、ニュースソースが提供した資料はここで途切れており、同条項の全文および第6条、第7条の具体的な規定は示されていない。
